都道府県にしても市区町村にしても、日々運用している制度の多くは法令に基づいています。
国会で成立した法令をベースに、国が具体的な運用方法を決めて、各自治体に対して「運用要綱」「マニュアル」「質疑応答」のような形で周知することで、全国統一的な運用がなされるよう図られています。
(以下、これらをひっくるめて「運用要綱」で統一)

ものによっては数百ページにもわたる運用要綱ですが、ここに制度の全てが書いてあるわけではありません。
住民からの問合せ、上司からの素朴な質問、社会情勢の変化などをきっかけに、頻繁に疑義が生じます。
疑義が生じるたびに、まずは運用要綱を読み直し、過去事例や他自治体での取扱いを調べて、それでも解決しない場合は国に問合せます。

国への問合せは極力避けたいところです。
真剣に取り合ってくれる場合もありますが、大抵は塩対応だからです。
嘲笑混じりで対応されるのが普通で、「その程度は自分で調べりゃわかるでしょ!?」と怒られることもしばしばあります。

塩対応に対して、腹を立てている地方公務員も多数います。
  • 調べりゃわかるとは言うものの、実際どこに書いてあるんだよ
  • すぐ回答できるなら初めから要綱に書いておけよ
このあたりの悪態は日常茶飯事です。

このようなギャップが生じる原因は、地方公務員側の法令知識の欠如にあると思っています。

運用要綱が全てではない

そもそものところ、地方公務員は運用要綱を過信していると思います。

運用要綱はあくまでも法令を補完するものです。
守るべきルールは法令であって、運用要綱は補足説明です。

運用要綱は、条文の解釈に疑義が生じそうな部分をあらかじめ補足するために作成されるものであって、これに全てを盛り込む必要はそもそもありません。
つまり、法令にはっきり書かれている内容の繰り返しであったり、あえて明記しなくてもわかるであろう内容まで、運用要綱に盛り込む必要は無いのです。

問題の原因がここにあります。
運用要綱を作成する本省国家公務員にとっては「法令にはっきり書かれている」「あえて明記しなくてもわかるであろう」内容であっても、地方公務員の法令知識が不足しているために「書かれていない」「明記されないとわからない」と感じられてしまうのです。

法令知識が足りてない

法令知識の欠如には、大別して2種類あります。

一般法

一つは、民法や行政手続法、行政不服審査法のような一般法の知識です。

社会を構成するルールは、だいたいこういった一般法で定められています。
しかし、一般法の内容を熟知している人はごくわずかで、大抵の人は把握しきれていません。
ルールを執行する側である公務員も同様で、特に国家公務員(キャリア)とその他の間には相当な格差があると思われます。

公務員試験の難易度格差からして、そもそも高度な一般法知識を備えた人間でないとキャリア採用には通過できません。

この入庁時の格差は、勤務年数を経るにつれてどんどん拡大して行きます。
国家公務員は、法令や制度を作る仕事を多く担当します。
この仕事には一般法の知識が欠かせません。
つまり、入庁時の高い知識が、実務によりさらに磨かれていくのです。

一方の地方公務員は、試験でもさほど法令知識を求められませんし、実務でも一般法に触れる機会はあまりありません。
採用当初がピークで、勤務年数を経るにつれてどんどん劣化していくでしょう。
ちなみに僕は民法無勉で公務員試験に挑みました。こんな奴でも合格してしまうんです。

一般法で定められている内容は、あえて運用要綱に転記する必要はありません。
運用要綱に書かなければいけないのは、一般法では規定されていない内容や、一般法とは異なる取り扱いだけです。
 
本省職員にとっては一般法の全条文が常識です。
条文の文言だけでなく、その条文にまつわる学説や運用事例、判例もまた常識でしょう。

しかし、こういった事柄は、地方公務員にとっては常識ではありません。
たいていの地方自治体は一般法の基本書や判例集なんて贅沢品は持ち合わせておらず、調べることもできません。
「もしかしたら一般法に規定があるのかも」という発想すらない職員もいるでしょう。

法令用語・解釈技法

もう一つは、法令用語や解釈技法の知識です。
 
日常的に使われている用語でも、法令だとより厳密な定義が存在するものがいくつもあります。
「速やかに」「遅滞なく」「直ちに」や、「その他」「その他の」の意味の違いあたりが有名です。
僕の場合、「署名」と「記名」の違いをつい先日初めて知りました。恥ずかしながら。

また法令には、類推解釈や反対解釈など、定番の読み方(解釈技法)があります。

一見あやふやに見える条文であっても、こういった知識と照合して読めば、一義的に意味が定まる場合がよくあります。
法令中にはっきり一義的に書かれている事柄を、あえて運用要綱で繰り返す必要はありません。
そのため、よほど重要な箇所でない限りは省略されがちです。
 
しかし、知識のない人間が読むと、運用要綱の記載漏れだと思われたり、運用側に解釈が委ねられているかのように誤読したりしかねません。


地方自治体vs住民の関係にも影を落とす

運用要綱を作成する本省職員にとって、こういった法令知識は常識です。
常識でわかる事柄に対して、わざわざ解説は不要だと判断するでしょう。
判断するというより、最初から必要だとは感じないと思います。

一方、地方公務員の法令知識には個人差があります。
本省職員並みに知っている職員もいれば、全然知らない職員もいます。
後者の職員にとっては運用要綱が全てです。運用要綱に書かれていなければ何もわからないのです。

そのため頻繁に疑義が生じ、本省に質問することになります。
そして本省職員から「どうして書いてあるのに理解できないのだろう」「いや常識でしょ」と一笑に付されてしまいます。

知識ギャップによるトラブルは、地方自治体と住民の間にも頻繁に生じます。
役所側としては「ちゃんと書いてある」「あえて書かなくてもわかるはず」と思っていた事柄に対して、住民から「説明が無い」「ちゃんと書けよ」とお叱りを受ける事案です。

地方公務員という立場上、住民を叱責したり冷笑するわけにはいきません。
わかるように書けなかった役所側が常に悪者です。
トラブルの未然防止のため、対外的な文章を作成する場合は、常に「知識のギャップ」を意識したいところです。