弊ブログ読者の中には、ひょっとしたらブログ執筆に興味のある方がいるかもしれません。
そういう方に向けて、地方公務員ネタ中心で約5年間ブログを書いてみた率直な感想をお届けします。
僕の場合、1記事書くのに大体3時間くらいかかります。
累計だと1500時間程度、20代後半から30代前半にかけての貴重な時間をこのブログに費やしているわけです。
地方公務員法抵触リスクを恐れて広告は貼っていないので、いくら書いても収入はゼロです。
金銭的に見れば時間の浪費にほかなりません。
しかしこの時間は、僕の成長に間違いなく寄与しています。無駄だったとは思いません。
1文1文の表現力はまだまだ未熟ですが、文章全体の構成力や論理展開のほうは随分マシになったと思います。詳しくは後述します。
初めて知る事実だったり、勘違いだったり……いずれにしても「ググればわかる」ことを案外知らないものだと、日々痛感させられています。
職場で恥をかくまえに誤解を正せて良かったと思います。
別部署との衝突とか問題職員とのやりとりみたいな面倒な仕事も、「格好のネタ」と捉えられるようになり、以前ほど億劫には感じられません。
ブログ執筆のプラス面は上述のとおりで、手軽かつローコストで始められる手段としてはかなりリターンが大きいと思います。
ただし、地方公務員をネタにしてブログを書こうとすると、特有のデメリットが生じてきます。
「せっかくの休日を潰して仕事のことを考えなければいけない、しかも無賃」と捉えると、地方公務員ブログは苦行そのものです。
僕自身、「どうして休日なのに役所のことを考えなきゃいけないんだろう?」と虚しくなってきて、執筆を中断することも時々あります。
正直、僕がこの虚しさに耐えられているのは、
もし僕が都会に住んでいたら、このブログよりも別の娯楽に流れていることでしょう。
役所の仕事の多くはマイナスをゼロに近づける仕事であり、今現在どのような惨状が存在するのかをまずは情報収集して理解しないと、記事は書けません。
まちづくりや地域振興のような前向きな話題であっても、必ずダークサイドは存在します。
地方公務員に向けられる軽蔑や嫌悪感も、役所の意思決定や地方公務員の価値観に大きな影響を及ぼしており、無視できません。
ブログを書くためには、地方公務員がどのように叩かれているのかを詳細に把握する必要があります。
せっかくの休日にわざわざ社会のダークサイドを調べたり、ネット上の公務員叩きを眺めたりしていると、どんどん気分が悪くなってきます。
ブログをやらなければ知らずに済んだはずのネガティブ情報を知ってしまい、余計にストレスを抱えているわけです。
精神的自傷と言っても過言ではないでしょう。
もちろん、ネガティブな情報を一切省いて、ひたすら明るく仕上げることも可能ではあります。
しかし、地方公務員界隈はネガティブなファクトがてんこ盛りであり、これらを無視して地方公務員ネタの記事を書こうとすると、相当工夫しない限り薄っぺらくなるでしょう。
素材が全然足りないのです。
趣味でブログを書くことの効用として、「文章力の向上」がよく挙げられます。
文章力が身につくことで、本業のみならず副業にも役立つ……という文脈が多いでしょうか。
地方公務員の場合、普段から仕事でそれなりに文章を読み書きしています。
そのためわざわざブログを書かずとも相当程度の文章力が備わっているものです。
そこからさらに文章力を高めていくためには、ただひたすら記事を量産していくのみならず、文章力とは何なのかを改めて考えて、意識的に練習する必要があると思います。
文章力の構成要素には他にもいろいろあるのでしょうが、この二つを高めることで、正確でわかりやすく、読者の心に残る文章が書けるようになるはずです。
文章の構成といえば「起承転結」や「序破離」あたりが有名ですが、これらが万能というわけではありません。
実際、役所の常識と世間の常識は大きく乖離しています。
行政関係のファクトをきちんと押さえておけば、スーパー公務員の方々のような個性的卓見を持たなくとも、それなりにユニークな内容に仕上げられるものです。
一般的な分析・思考のフレームワークをちょっと使ってみるだけでも、新しい視点が得られます。
僕はこのあたりの書籍をよく参照しています。
地方公務員ならではの「行政実務にまつわる知識と経験」を使って、世間一般とは異なる切り口で物事を眺めたり、世間一般よりも深掘りすることで、新規性のある中身に仕上がるはずです。
そういう方に向けて、地方公務員ネタ中心で約5年間ブログを書いてみた率直な感想をお届けします。
ブログ執筆を趣味とするメリットは?
僕の場合、1記事書くのに大体3時間くらいかかります。累計だと1500時間程度、20代後半から30代前半にかけての貴重な時間をこのブログに費やしているわけです。
地方公務員法抵触リスクを恐れて広告は貼っていないので、いくら書いても収入はゼロです。
金銭的に見れば時間の浪費にほかなりません。
しかしこの時間は、僕の成長に間違いなく寄与しています。無駄だったとは思いません。
文章力の向上
ブログを書き続けたおかげで、堅めの文章を書くスキルは確実に向上しました。1文1文の表現力はまだまだ未熟ですが、文章全体の構成力や論理展開のほうは随分マシになったと思います。詳しくは後述します。
正確な知識の定着
ブログを書くために制度要項や統計データを調べていると、意外な発見がたくさんあります。初めて知る事実だったり、勘違いだったり……いずれにしても「ググればわかる」ことを案外知らないものだと、日々痛感させられています。
職場で恥をかくまえに誤解を正せて良かったと思います。
日常が面白く見える
普段から「ネタ探し」という観点で役所内を眺めるようになり、役所内で過ごす時間が少し楽しくなりました。別部署との衝突とか問題職員とのやりとりみたいな面倒な仕事も、「格好のネタ」と捉えられるようになり、以前ほど億劫には感じられません。
自律性の回復
ここまでブログを書き続けてこられたのは、ひとえに楽しいからです。特に、調べて考えて文章化する……という一連のプロセスの達成感に取り憑かれています。
ひたすら他律的であることを強いられる仕事とは違い、ブログが好き放題書けるおかげで、平日ゴリゴリ削られた自律性を回復できている実感もあります。
ひたすら他律的であることを強いられる仕事とは違い、ブログが好き放題書けるおかげで、平日ゴリゴリ削られた自律性を回復できている実感もあります。
ブログ執筆のデメリットは?
ブログ執筆のプラス面は上述のとおりで、手軽かつローコストで始められる手段としてはかなりリターンが大きいと思います。ただし、地方公務員をネタにしてブログを書こうとすると、特有のデメリットが生じてきます。
オフの時間も仕事のことを考える羽目になり気分転換できない
地方公務員をネタにブログを書くということは、仕事について休日にも真剣に考えることにほかなりません。ある意味セルフ休日勤務です。「せっかくの休日を潰して仕事のことを考えなければいけない、しかも無賃」と捉えると、地方公務員ブログは苦行そのものです。
僕自身、「どうして休日なのに役所のことを考えなきゃいけないんだろう?」と虚しくなってきて、執筆を中断することも時々あります。
正直、僕がこの虚しさに耐えられているのは、
- 田舎なので娯楽が少ない
- 他の娯楽を楽しむだけのお金が無い
- 独身ゆえに時間に余裕があり休日を持て余しがち
もし僕が都会に住んでいたら、このブログよりも別の娯楽に流れていることでしょう。
ネガティブな情報を収集せざるを得ず鬱々としてくる
地方公務員をネタにするなら、どうしても社会のダークサイドに触れざるを得ません。役所の仕事の多くはマイナスをゼロに近づける仕事であり、今現在どのような惨状が存在するのかをまずは情報収集して理解しないと、記事は書けません。
まちづくりや地域振興のような前向きな話題であっても、必ずダークサイドは存在します。
地方公務員に向けられる軽蔑や嫌悪感も、役所の意思決定や地方公務員の価値観に大きな影響を及ぼしており、無視できません。
ブログを書くためには、地方公務員がどのように叩かれているのかを詳細に把握する必要があります。
せっかくの休日にわざわざ社会のダークサイドを調べたり、ネット上の公務員叩きを眺めたりしていると、どんどん気分が悪くなってきます。
ブログをやらなければ知らずに済んだはずのネガティブ情報を知ってしまい、余計にストレスを抱えているわけです。
精神的自傷と言っても過言ではないでしょう。
もちろん、ネガティブな情報を一切省いて、ひたすら明るく仕上げることも可能ではあります。
しかし、地方公務員界隈はネガティブなファクトがてんこ盛りであり、これらを無視して地方公務員ネタの記事を書こうとすると、相当工夫しない限り薄っぺらくなるでしょう。
素材が全然足りないのです。
文書力を向上させるにはどうすればいいのか?
趣味でブログを書くことの効用として、「文章力の向上」がよく挙げられます。文章力が身につくことで、本業のみならず副業にも役立つ……という文脈が多いでしょうか。
地方公務員の場合、普段から仕事でそれなりに文章を読み書きしています。
そのためわざわざブログを書かずとも相当程度の文章力が備わっているものです。
そこからさらに文章力を高めていくためには、ただひたすら記事を量産していくのみならず、文章力とは何なのかを改めて考えて、意識的に練習する必要があると思います。
文章力=語彙力×構成力
俗にいう文章力は、語彙力と構成力の2つに大別されると思っています。語彙力は、適切な単語と表現を扱えることです。
構成力は、文章全体の流れを整えることです。
文章力の構成要素には他にもいろいろあるのでしょうが、この二つを高めることで、正確でわかりやすく、読者の心に残る文章が書けるようになるはずです。
語彙力:たくさん読む
語彙力のほうは、よく言われるように、たくさん読んで、使える単語や表現のストックを増やしていくしかないと思います。特に、自分が書きたいテーマに関する単語や表現を中心に、網羅的に収集していけばいいでしょう。
さらに語彙力は、物事をより深く理解し考察する助けにもなります。
単語は概念であり、思考や分析のツールでもあります。
ある物事に属する固有名詞をたくさん知っていれば、それだけその物事を細かく分類・分析できるわけですし、ある物事を描写する形容詞をたくさん知っていれば、それだけその物事を多角的に観察できるわけです。
例えば、雨についての単語をたくさん知っていれば、それだけ雨を細かく分類できる、つまり雨について深く考察できます。
より身近な例だと、「公務員」という単語しか知らない人と、「会計年度任用職員」「臨時的任用職員」「任期の定めのない職員」「フルタイム再任用職員」「短時間再任用職員」などの公務員の細目を知っている人とでは、同じく公務員批判をするにしてもレベルが段違いのはずです。
語彙力が伸びれば、文章力向上につながるのみならず、思考力もどんどん増していき、文章の中身自体がより面白くなります。
構成力:参考書を読みながら練習する
ブログ執筆により磨かれるのは、語彙力よりも構成力のほうだと思います。文章の構成といえば「起承転結」や「序破離」あたりが有名ですが、これらが万能というわけではありません。
文章のフォーマット次第で、求められる構成力は異なります。
地方公務員の日常業務でも、メール、通知文、議事録、挨拶文、議会答弁……などなど、いろいろなフォーマットの文章を書きます。
我々はこれらを同じ方法論で書いているわけではなく、それぞれの書き方のコツを無意識に使い分けています。
話の舞台を役所実務から文章全般に敷衍しても、状況は同様です。
世の中にはたくさんのフォーマットがあり、フォーマットに応じた作文のコツ、つまり構成力が存在します。
つまるところ、自分が書きたい文章のフォーマット次第で、習得すべき構成力も変わってくるわけです。
とはいえ、多数のフォーマットで適用できる汎用的な構成力も存在します。
こういう構成力を身につければ、文章力が飛躍的に向上します。
僕の経験では、
- ロジカルな文章
- 脚本(ストーリー)
- エッセイ
この三種類はかなり応用が効きます。
おすすめ参考書
構成力の養成方法自体は単純です。
定評のある参考書を入手して、それに従って練習するのみです。
ロジカルな文書だと『考える技術・書く技術』が一押しです。
超有名な本なので、すでに読んだことのある方も多いでしょう。
僕が学生の頃は「就活中にマスターすべき一冊」とも言われていました。
Amazonのレビューだと「読みにくい」という声が多数ですが、地方公務員なら難なく読めると思います。
ちなみにこのブログも、2019年2月頃から本書のメソッドに従って書いています。
脚本(ストーリー)だと、このあたりでしょうか。
ストーリーの力を借りると、事実をわかりやすく印象的に伝えることができます。
「創作趣味も無いのにストーリーを書く技術がどうして必要なのか?」と思う方もいるかもしれませんが、ちょっと齧ってみるだけでも案外役に立つものです。
エッセイはいまだにピンとくる参考書に出会えておらず、どう書けばいいのかよくわかりません。
自分が経験した事実と感情を淡々と描写しつつ、さりげなく自分の主義主張を織り交ぜて読者の思想を誘導するのがエッセイの極意だと思っているのですが、その塩梅が難しいです。
地方公務員ネタでブログを書く際のコツとは?
インターネット上では、日々いろんなメディアが地方公務員について論じていますし、当事者(現役・元職の地方公務員)が運営しているブログもたくさんあります。
そんな中でこれからブログを開始し、価値ある情報を発信していくには、地方公務員として得た知識や経験を用いて、市井の人々よりもう一段階深掘りすることが重要だと思っています。
一般的なブログ運営手法とは真逆だと思われますが、地方公務員ネタのブログに限っては、僕はむしろ著者をブランディングせずに「凡百の一地方公務員」という立場で書くほうが面白くなるとも思っています。
大多数の地方公務員が感じたり考えたりしそうな事柄を、普通の人よりもう一段階深掘りするだけで、十分読み応えが出ますし、オリジナリティも宿るからです。
さらに「物事を深掘りする」という行為自体が、自分自身の成長につながります。
そんな中でこれからブログを開始し、価値ある情報を発信していくには、地方公務員として得た知識や経験を用いて、市井の人々よりもう一段階深掘りすることが重要だと思っています。
一般的なブログ運営手法とは真逆だと思われますが、地方公務員ネタのブログに限っては、僕はむしろ著者をブランディングせずに「凡百の一地方公務員」という立場で書くほうが面白くなるとも思っています。
大多数の地方公務員が感じたり考えたりしそうな事柄を、普通の人よりもう一段階深掘りするだけで、十分読み応えが出ますし、オリジナリティも宿るからです。
さらに「物事を深掘りする」という行為自体が、自分自身の成長につながります。
「地方公務員的には常識だけど世間には知られていない」情報だけで十分差別化できる
「役所の常識は世間の非常識」という定型句があります。
公務員の人格を非難する文脈で頻出の表現ですね。
公務員の人格を非難する文脈で頻出の表現ですね。
実際、役所の常識と世間の常識は大きく乖離しています。
ただ、常識が乖離している理由は、一般的に言われるような人格的問題よりも情報の非対称性が大きいと思っています。
お互いに保有している情報が違うせいで「当たり前」も食い違うのです。
- 制度の仕組み
- 施策の背景や経緯
- 公的統計情報
あたりは、今やググればすぐにわかるとはいえ、世間一般には案外知られていないものです。
そもそも「ググったら誰でもわかる」という認識すら無いかもしれません。
こういう「地方公務員以外にはあまり知られていない行政関係情報」をきちんと押さえたうえで世の中を眺めてみると、インターネット上の多数説とは異なる発想が見えてきます。
これが地方公務員ならではの付加価値であり、地方公務員ブログを面白くする要素になると思います。
たとえば、今年話題になった「マイナンバーカード取得率の普通交付税算定への反映」だと、
- 自治体間の競争を無駄に煽る
- 国の責任を自治体に押しつけるな
- マイナンバーカード取得の事実上の強制だ
みたいな主張が盛んになされていますが、地方公務員ならではの強み、例えば地方交付税制度の知識を踏まえると、新しい視点が見つかります。
以下、ネットで見つけた某自治体の研修資料を見ながら書いてみました。地方交付税の目的は、地方交付税法第1条で規定しているとおり「財源の均衡化」と「財源の保障」です。要するに、税収の少ない自治体でもきちんと行政機能を維持できるように、国が「地方交付税」という財源を配分するのが、地方交付税という仕組みです。ただし、何でもかんでも財源保障するわけではありません。地方財政計画に計上されている「標準的な歳出」、つまり
- 法令に定められている事業(生活保護、ごみ収集など)
- どんな自治体でも実施している事業(道路の維持補修など)
あたりを中心に財源保障しており、
- 自治体公式Youtubeチャンネルの運営経費
- 地域のお祭りへの補助金
みたいな、一部自治体しか実施していなかったり、義務づけ度の低い事業に対しては財源保障していません。また、地方交付税は国税の一部(消費税の33.1%など)を原資としており、税収に応じて毎年度総額が決まっています。総額をいかに配分するかを決めるのが総務省の仕事で、今回「マイナンバーカードの取得率を反映させる」と決めたわけです。このような地方交付税の性質を踏まえると、
- 現時点ではマイナンバーカードを活用した施策なんて一部先進自治体でしか実施されていないのに、地方交付税で財源保障すべき「標準的な歳出」と言えるのか?
- もっと優先して財源保障すべき経費がたくさんあるのでは?保健所職員の時間外勤務手当とか……
- 「一般財源同水準ルール」が適用されている現状では、地方交付税の総額を増やすのは困難であり、マイナンバーカード事業分を新たに財源保障する分だけ、他の事業の財源保障をカットして財源捻出することになるのでは?
あたりの批判が可能でしょう。
行政関係のファクトをきちんと押さえておけば、スーパー公務員の方々のような個性的卓見を持たなくとも、それなりにユニークな内容に仕上げられるものです。
いちいち調べるのは面倒ですし時間もかかりますが、その分だけ自分の血肉になりますし、無駄ではないでしょう。
深掘りの練習方法
物事を深掘りしていく手法は、コンサルタントやシンクタンク向けの書籍が参考になります。一般的な分析・思考のフレームワークをちょっと使ってみるだけでも、新しい視点が得られます。
僕はこのあたりの書籍をよく参照しています。
地方公務員ならではの「行政実務にまつわる知識と経験」を使って、世間一般とは異なる切り口で物事を眺めたり、世間一般よりも深掘りすることで、新規性のある中身に仕上がるはずです。
コメント
コメント一覧 (71)
あと、庁舎内の日常会話もブログに盛り込んで下さい。
例えば
「昼食後は総務部長がうどん棒という香川県のお土産を総務課に差し入れて下さり、皆美味しくいただいた。
その中で、差し入れに使用された袋をどうするかという話になった。
私は「部長も紙袋は唯の運搬手段だという認識だと思いますよ。肝心の菓子を捨てられたら良い気持ちしませんが、紙袋なら雑紙として捨てて差し支えございますまい。」と申し上げたが、甲さんは「これは他の用途にも使えるから貰います。これもSDGsということで。」と仰った。私はその時、ふと脳裏に左の如き話がよぎり、(続く)
もう一つありました。ある教授が原子力発電をSDGsとして紹介しています(https://ieei.or.jp/2019/05/opinion190531/ )が、原子力発電には使用済み核燃料処理問題だってあるし、そもそもウランだって有限ですし、どこが「持続可能」なんだか。
SDGs、誠にまやかしの言葉に成り下がってしまいました。」(なお、URLは読者諸君に判りやすいようにしているだけで、URLをそらで申し上げた訳ではない。)と申し上げた。
甲さんは「ああ、確かに。そこはひとそれぞれの見方ではないですかね。」と仰った。私は「いや、人それぞれで済ませられるような範疇にないですよ。式年遷宮に関して言えば、樹齢200年の単位の木を1万本も使う事業を20年に1度という周期で行えばいずれ破綻するし、そうであればこれが「持続可能」でないことは中学生でも…、いや、下手したら小学生でも判ります。これは小学生でも判る論理破綻ですよ。」と申し上げた。この後もいろいろ歓談していたかったが、甲さんは役目繁多につき、この辺りで区切りとなった。」
とか。
継続するのは、大変ですね。
それだけ苦労して書いてるから、人気なんでしょうね。
日常会話できる職場、素敵ですね。僕の勤務先では、来訪者の目があるから「極力雑談するな」と新人の頃から教わってきました。喋れるとしたらトイレか喫煙所くらいでしょうか……
独身ゆえの暇がなせる技です(笑)
ただネタ切れだけはどうしようもないので、1月からはペースを落とします……
アフィリンクは貼っておりません……ライブドアブログの仕様上、Amazon等のショッピングサイトへのリンクを貼ると、アフィリンクっぽく表示されるだけです。
もしかしたらライブドアの方に広告収入が入っているのかもしれませんが、僕には一銭も入りません。
当庁の首長訓示は1395字(1分間に300文字と仮定して4分39秒)に及びますが、新年の訓示等は「新年明けましておめでとうございます。昨年の職員御一同の奮励、殊に新型コロナウイルス関連の対応に当たって下さった職員御一同には心よりお礼申し上げます。今年も職員御一同のより一層の奮励にきたいしまして、簡単ではありますが新年のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。」という140字(前記と同様の計算で28秒)で良いのです。
何しろ訓示の間当然御役目は止まる訳であり、新年の首長訓示はあくまで新年の儀式、つまり形式であり、形式は形式として「首長が新年の挨拶を職員に向かって述べた」という事実が有ればよく、そうであれば前述の140字で事足ります。
それが何故1395字に及ぶ冗長な訓示になるのかさっぱり判らない。
職員向けの訓示の場でありながらも、職員ではなく対外的なアピールを込めた内容に終始していたり……
事務関連で他部署持ち込み書類不備のため文書番号等を伝えた上で内線で問い合わせを行ったのであるが、まず最初に出た人の回答が全く要領を得ない。最初に出た人はどうやら担当でないらしく、私が「御課より送られてきた――第―――号――――「―――――――――――」についてお尋ねしたいのですが。」と言い、それに先方が「「―――――――――――」を総務課さんがこちらに送ったということですか。」云々といったやり取りに時間を空費してやっと別の人が電話に出たと思ったら担当不在である。こういう場合、「少々お待ち下さい。」と言って保留して「総務部総務課法令遵守・法務文書係の梅木さんが「―――」について聞きたいとお電話です。」と言い、部署内から「年月日いつですか。」、「誰申請ですか。」という声が上がり、電話の受け手が「あ、聞き漏らしました」と言い、そこで保留を切り「すみません。右上の年月日と申請者氏名を今一度お願いします。」と言い、私が「某年某月某日何某様です。」と答え、受け手が「少々お待ちください。」と言って保留し、「某年某月某日何某様です。」と部署中通る声で言い、部署内から、「あ、それなら誰それ担当だけれども、席外していますね。」と声が上がり、受け手が「じゃ、折り返しで返事します。」と言って保留を切り、「すみません。今担当が席外していまして、折り返しでも宜しいでしょうか。」と言い、それに私が「はい。」と答えて互に「失礼します。」と言って電話を切れば済むものを、他部署への書類不備確認如きで実にストレスの溜まる電話業務であった。
僕自身は、真の担当者がわからない問い合わせは、すぐ「後から折り返します」で逃げます。
そういう時、匿名で「〇×市役所に何月何日何時何分に偶々用があって〇階(当課執務室のある階)に達すると、××課から声が聞こえる。見ると、(凡その年齢)と思われる(性別)の市役所職員が~について問い合わせている者の如く、それに貴社社員(性別、凡その年齢)が「(問題発言)」と言っているのが見えた。
貴社と〇×市役所はBtoBの関係にあり、市役所とはビジネスパートナーとして尊重し合わねばならぬ処、そのような発言は如何なものであろうか。当該従業員には充分にお叱りあれ。」と送付します。
こうして第三者を装うことで市役所と業者の関係を壊さず言いたいことを言え、上手くいけば改善が見込めるという訳です。
ただ、これよりも厄介なのが市役所宛てのDMで、しかも宣伝文句や商品が例えば「地方自治体の活性化に当社の出版物が参考になります。」とか、「○○法入門」なのに送付状が「貴社益々御発展のことと」で始まっている場合ですよね。
民間企業にも送っていてうっかり「貴庁」に修正するのを忘れたのでなく、自然人以外全部「貴社」にしている馬鹿さ加減が丸分かりです。
しかし、こういう場合、郵便物は来庁者から見えないから来庁者を装うこともできない。
地方公務員法35条があるから雑談が法的に許されるのは休憩時間か下城後の飲み会ぐらいなんですが、飲み会は滅多にないし、休憩時間は皆死んだように机に突っ伏して寝るから、殆ど雑談していないんですよ。
庁舎内の私の口癖と言えば業務の報告をしてお礼を言われた際の「役儀にございますので」くらいです。
特にコロナが流行り出してからは、感染防止の意味でも雑談を控えるよう重々周知されていたので、雑談をした記憶がほぼありません。同じ課にいる職員でも、業務上の関わりが薄いと、声が分かりませんね……
実は係長は「皆さんとコミュニケーションは取れていますか。」という言葉の後、「皆さんとコミュニケーション取ることも仕事上必要なことです。」と仰いました。そして、私は「はい。心得ております。」と申し上げ、係長は「無理にコミュニケーションを取る必要はありませんが」と仰り、これに私は「そこは仕事と割り切って」と申し上げました。係長は「それなら良いです。」と仰いました。そして、「報連相は日々怠りなく。「これは如何しましょう。」と言った具合にその都度コミュニケーションを…」と言いかけたところで「16. 山城守 2023年01月21日 20:58」になる訳です。
昨日は遅刻の連絡しようにもなかなか繋がらなくて本当に困りました。
で、その後昼休みに徒歩通勤の御同輩に「皆さんは文字通りのカチ組だ。」という寒いを通り越して凍てつくギャグを披露しました。
例えば京都府知事直轄組織の男性副主査(33)が020年度に実施した事業を巡り、業務委託費15万円の支払い手続きを怠った上、発覚を免れようと業者の請求書を破棄した事件がありました(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/736652)。これに対する懲戒処分は6月の減給10分の1です(出典同じ)。
さて、本件懲戒処分の妥当性を検討するため、京都府の「懲 戒 処 分 指 針」(https://www.pref.kyoto.jp/jinji/documents/kyotofuchokaisyobunshishin.pdf)を見て行きます。
「必要な手続を怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせ、又は府民に重大な損害を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。」(p3)と記載が有り、本件非違行為は右「必要な手続を怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせ」る行為に該当します。
次に、京都府では「「処分標準例」に掲げる量定の範囲内で、次に掲げる事項を勘案し、総合的に判断する。」とし、(6)に「非違行為後の対応」を挙げています(p1)。
そこで本件を見ると、前記の通り当該職員は支払を単に怠っただけでなく、それを隠蔽しようと請求書を破棄するという積極的な隠蔽工作を行っているのであり、そこに酌むべき事情は何も有りません。そうすると「処分標準例」で想定される内最も重い免職が妥当であり、本件発覚後その場で切腹せんばかりの謝罪をしてようやく罪一等減じて停職6月となるべきものです。
しかし、実際には減給10分の1を6月という程度の軽い懲戒処分で済んでいる。
他にも有ります。
本件非違行為に対し下った懲戒処分は戒告という、懲戒処分の中で最も軽いものでした(出典同じ)。
公文書というものは公務上の秘密も記載されていることが多く、その紛失は由々しき一大事です。
しかるに当該職員は公文書を紛失した令和2年7月から管内医療機関に公文書を置き忘れたことを思い出すまでの同年11月までの4か月間上官へ報告しないばかりか、虚偽の報告を行い、剰え大切な公文書を新聞受けという誰もが簡単に窃取し得る場所に入れておいたのであります。
文書、USBメモリ等の情報媒体については紛失した場合、盗難に遭った場合直ちに上官へ報告することが常識であり、当庁でもそのように指導されます。それを4か月間も報告もせず放置していればその間に何者かにより公文書を盗み読まれ公務上の秘密が漏洩する恐れがある極めて危険な行為であります。
さらに、発覚を免れんと虚偽の報告をしたことは悪質な隠蔽行為です。
これらを総合すれば公文書に記載された情報の重要性にもよりますが、とても懲戒処分の中で最も軽い「戒告」等で済ませられる代物ではありません。
然るに現実には当該職員は戒告という最も軽い懲戒処分で済んでいる。
このように、地方公務員の懲戒処分の中には非違行為の悪質性に対し懲戒処分が軽きに失するものが散見されます。
ただ「地方公務員の不祥事」として処理される案件の中には、本当は政治家や地域有力者が元凶なのに、明るみには出せないから役所に責任をなすりつける……というケースもあります。不祥事に対してマスコミや議員があまり騒ぎ立てない場合は、何か裏があるのでは?と疑る価値があると思っています。
例えば左は私が「京都府知事へのさわやか提案」で送付した条例案です。
第1条 この条例は職員の非違行為に対する懲戒処分の種類、程度を明らかとし、以て職員の規律向上に資することを目的とする。
(1) 法定刑が死刑のみの犯罪行為にあっては免職
(2) 法定刑の最も重い刑罰が死刑の場合は免職
(3) 法定刑の最も重い刑罰が無期懲役の場合及び最も重い刑罰が無期禁錮の場合は免職又は6月以下の停職
(5) 4号の場合を除き法定刑が懲役刑と禁錮刑を想定した行為に有っては6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下
(6) 法定刑の上限を有期の懲役又は禁錮とし、下限を罰金とする行為に有っては10分の1減給6月。但し罰金の判決を受けた職員が刑法18条の規定により労役場に留置された場合は免職とする。
(7) 罰金を上限とする行為及び科料を上限とする行為には戒告。但し罰金又は科料の判決を受けた職員が刑法18条の規定により労役場に留置された場合は免職とする。
(8) 前8号の規定に拠らず判決により刑事施設に収監されることが確定した職員は免職とする。
(9) 刑法25章に該当する行為を行った者は免職とする。
(10) 公務上刑法17章又は同19章に該当する行為をした者は免職とする。
(12) 京都府が所有し又はしようする電子計算機乃至電磁的記録に対し刑法19升の2に該当する行為をした者は免職とする。
(13) 公金その他京都府が所有し又は占有する財産に対し刑法36章から38章までの何れかに該当する行為をした者は免職とする。
(14) 刑法256条に該当する行為をした者で、当該「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」が京都府が所有し又は占有する財産である場合は免職とする。
2.前項の行為が刑法36条第2項又は刑法37条第1項但書に該当する場合は懲戒処分の量定を軽減し、若しくは免除することができる。
3.第1項の行為を行った職員が刑法42条の自首を行った場合は懲戒処分の量定を軽減することができる。
4.第1項の行為が刑法43条但書に該当する場合は懲戒処分の量定を減軽し、若しくは免除する。
第4条 地方公務員法35条に違反した者は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下又は戒告とする。
第5条 地方公務員法13条に違反した者は免職とする。
第6条 地方公務員法32条に反する行為をした者は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
2.前項の場合において、行為者が従わなかった法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程、上司の命令が情報漏洩防止に関わる場合は免職又は6月の停職又は10分の1減給6月とする。
第8条 地方公務員法38条に反した職員は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
第9条 過失により公務上の秘密を漏洩した者は免職又は6月以下の停職とする。
第10条 虚偽の報告、申請又は届出を行った職員は、免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
第11条 必要な手続を怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じ
させ、又は府民に重大な損害を与えた職員は、免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下又は戒告とする。
2.前項の非違行為の発覚を免れる目的で証拠となるべき書類を遺棄し、損壊し、汚損した場合は免職とする。
第13条 重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。
第14条 相手の意に反し、わいせつな言辞、性的な内容の電話又は手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った職員は、免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
第15条 パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、
業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体
的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害す
ることとなるようなものをいう。)を行った者は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
第16条 懲戒処分に処せられた者がその執行(戒告の場合は「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」第3条第2項の書面の交付を行った日、減給、停職の場合はその期間を経過した日)から5年以内に非違行為を行った場合は停職、減給の期間を長期の二倍以下とする。
2.第1項の場合において、非違行為に対する最も重い懲戒処分が戒告の場合は減給10分の1を1月科すことを最高の懲戒処分とする。
3.第1項の場合において、非違行為に対する最も重い懲戒処分が停職6月の場合は免職を最高の懲戒処分とする。
4.第1項の場合において、非違行為に対する最も重い懲戒処分が10分の1の減給6月が最高の懲戒処分である場合は停職1月を最高の懲戒処分とする。
第17条 この条例に掲げる非違行為が行われたことを知りながら上司へ報告しなかった者は報告が為されなかった非違行為と同じく懲戒処分に付す。
2.前項の場合において非違行為を行った者に金銭その他利益を要求し、又は受け取った者は免職とする。
3.第1項に違反した者が当
第18条 自己の非違行為の発覚を免れる目的で金品その他の利益を与え、又は与えようとした者は免職とする。
第19条 非違行為を教唆し又は幇助した者はそれにより行われた非違行為に対する懲戒処分から減軽した懲戒処分を科す。
第20条 非違行為について情状を酌量すべき事情がある場合は懲戒処分を減軽することができる。
第21条 この条例により懲戒処分を加重し又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
第22条 この条例上懲戒処分を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
(1) 免職を減軽するときは6月の停職とする。
(2) 停職及び減給を減軽するときはその長期及び短期の二分の一を減ずる。
第23条 停職、減給を減軽することにより1日に満たない端数を生じるときは、これを切り捨てる。
第24条 懲戒処分を加重し又は減軽する時は次の順序に拠る。
(1)第16条に拠る加重
(2)この条例上の減軽
(3)第20条に拠る減軽
第25条 懲戒処分が行われた場合又は第2条の規定に拠り懲戒処分が免除された場合は非違行為者の所属、氏名、非違行為の事実、本条例の該当条項(該当条項が2条の場合は該当する刑罰法規も公表する)、加重、減免に関する適用条項及びこれらに対する任命権者の判断を記して京都府庁の掲示場及び京都府ホームページに公表する。但し懲戒処分が免除された場合は対象者の氏名は伏せる。
第27条 前条の請求をした者は証拠及び意見書を人事委員会委員長へ提出し、口頭で意見を陳述することができる。
第28条 人事委員会委員長は前2条に拠り調査を請求された事件について遅滞なく調査を行い、適正な懲戒処分を任命権者へ勧告する。
第29条 任命権者は第28条の勧告に従わなければならない。
第30条 第27条の口頭での意見陳述を行う者に対しては地方公務員法第35条の義務を免ずる。
罰則ありの条例を定める場合、関係省庁とも協議する必要があるようなので、時間もマンパワーもかかるはずです。「時間とマンパワーと政治力をどれだけつぎ込んででも条例化して公務員を厳格に処罰すべき」という強い民意が何より必須だと思います。
かと言って、全部列挙しようとすると必ず抜け漏れが発生します。
そこで、第2条で「刑罰法規に触れる行為をした職員は左の各号に掲げる通り懲戒処分を受ける。但し道路交通法125条に言う「反則行為」を行い、同法126条、127条、128条、129条に従い反則金を納付した場合及び同法第130条の期間を経過する前(同条但書の場合を除く)は懲戒処分を付すことができない。」とし、犯罪行為をその法定刑の重さに応じて懲戒処分の内容を決めようという訳です。
それと、「罰則ありの条例を定める場合、関係省庁とも協議する必要がある」とのことですが、これについて検討します。
さらに、条例化することで地方公務員法27条1項が要請する懲戒処分の公正さをより担保できると考えられます。
さらに注目していただきたいのが拙条例案25条以降です。
「被処分所属、氏名、補職名○○部××課主事山城守
主文
被処分者を免職処分とする。
(理由)
1.地下書庫において交際中の同僚と共に花札に興じ、さらに前記交際相手と付文の交換を前記場所において行っていたものであり、右行為は地方公務員法35条に反すると言え、「京都府職員の懲戒処分の量定を定める条例」(以下「条例」という。)4条において免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下又は戒告が想定される行為である。
2.前記場所へ被処分者並びに前記同僚の職務を手助けすることと進捗具合を確認しに来た上司に1.の非違行為を発見され、上司に「お前達職場で何をしている。」と言われた際、「何卒お目こぼしを。次の勤勉手当の2割を係長へ渡しますから。」と言った。右行為は条例18条が禁止する、自己の非違行為の発覚を免れる目的で金品その他の利益を与え、又は与えようとする行為であり、免職のみが想定されている。
3.前記上司に「ふざけるな。素直にサボっていたことを謝罪して心入れ替えるなた処分が軽くなるよう弁護してやろうと思ってもいたが最早お前達にどんな思い処分が下ろうが何の憐みも感じぬわ。」と言って出て行こうとするのを腕を掴んで引っ張り、その勢いにより前記上司の後頭部を壁に激突させその視力を失わしめるという傷害罪(刑法204条)に該当する行為を為した(裁判:確定判決年月日及び事件番号「令和〇年×月×日 事件番号―――」)のであり、右行為は条例2条1項6号により10分の1減給6月が想定される法定刑の上限を有期の懲役又は禁錮とし、下限を罰金とする行為である(傷害罪は刑法204条により法定刑は十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金である。)。
この点につき、非違行為の動機は単に1.の非違行為が報告されるのを防ぐために金銭で解決しようとしたものであり、酌むべき事情は何もない。また、被処分者は3.の行為の後すぐ警察へ自首しているが非違行為の証拠保全のため前記上司が撮影に使っていたスマートフォンには「どうするのよ。これ。」と
以上被処分者に酌むべき事情はなく、主文の通り決定する。」
「社会通念上著しく妥当性を欠く」処分が違法なのは判例のとおりで、そうなれば、条例中の処分基準や量刑が「社会通念上著しく妥当性を欠く」ものであれば、それは違法な条例です。個々の処分の大元となるルールとなる以上、個々の処分よりも一層厳密に、条文一つ一つを「社会通念上著しく妥当性を欠く」かどうか精査する必要があります。
山城守様は、過去の処分事例や裁判例を調べて、それらから帰納的に処分基準や量刑を決められたのだと推察しますが(違っていれば申し訳ありません)、条例化するのであれば、それだけでは「社会通念」にはまだ不足しており、少なくとも、法令を所管する省庁の考え方を伺い、学者や法曹関係者による有識者意見を取り入れる程度のプロセスは経ておかないと、「社会通念上著しく妥当性を欠く」ことを担保できないのではないかと思うのです。
そして、包括的に条例制定するのであれば、関係してくる法令が多岐にわたり、「社会通念上著しく妥当性を欠く」かどうかの検証にとんでもない時間とコストがかかると思います。これを許すだけの政治力と住民の熱意は相当なものでしょう。
2023/03/04 21:40以降にコメントされているような、「地方公務員が処分された場合、その違法行為の実態と処分内容の決定過程を、仔細に公表しなかればならない」という趣旨、いわば処分の透明性を高めるという趣旨の条例であれば、まだ制定しやすいのではないかと思います。国すら未だ制定していない処分基準・量刑の程度を一自治体が先行して制定するという部分が、どうしても難しく感じるのです。 実現するのであれば、ボトムアップでちまちまやっていても埒が明かないので、自治体側も国側もトップダウンで強烈な指示が下る、つまり政治力が不可欠だと思います。
山城守様が法学者又は法曹関係者で、量刑基準等の検証を重ねたうえで条例案を起草されたのであれば、本コメントはご放念ください。僭越な発言申し訳ありません。
さて、最高裁判所判例は「社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」(昭和52年12月20日 最高裁判所第三小法廷 民集 第31巻7号1101頁)としており、「著しく」とわざわざ記載している処を見ると、当該の懲戒処分について「峻厳すぎる」等の異論が出てくる程度では
そして、もし100人中99人が量定が不当であると考えるならば条例化する際に議会で異論が続出するのではないでしょうか。或いは条例案を策定する段階で担当職員から異論も多数出るものと思われます。
そう考えると、「懲戒処分の基準」や各地方公共団体の懲戒処分を調べてそれに沿う形を取れば条例に定める非違行為とそれに対する処分量定が「著しく妥当性を欠く」処分量定とはならないと考えます。
「第2条 刑罰法規に触れる行為をした職員は本条例に特段の定めがある場合を除きその法定刑に応じ、左の各号に掲げる通り懲戒処分を受ける。なお、刑罰の種類が複数有る行為についてはそれに応じて複数の懲戒処分を想定する。但し道路交通法125条に言う「反則行為」を行い、同法126条、127条、128条、129条に従い反則金を納付した場合及び同法第130条の期間を経過する前(同条但書の場合を除く)は懲戒処分を付すことができない。
(1) 法定刑が死刑若しくは無期の懲役又は禁錮の場合は免職
(2) 法定刑が有期の懲役の場合上限の刑期の日数に0.0245を乗じた日数(1日未満の端数は四捨五入する。)の停職。この場合において、罰条に刑の上限が記載されていない場合は上限を20年と看做し、下限を記載されていない場合は1月を下限と看做す。
(3) 法定刑が有期の禁錮の場合は刑期の日数に0.0196を乗じた日数(1日未満の端数は四捨五入する。)停職。この場合において、罰条に刑の上限が記載されていない場合は上限を20年と看做し、下限を記載されていない場合は1月を下限と看做す。
(4) 法定刑が罰金の場合は法定金額(単位:円)を5000で除して算出した日数10分の1減給。
(5) 科料、拘留の場合は戒告
(1)刑法25章に該当する行為を行った者は免職とする。
(2)公務上刑法17章又は同19章に該当する行為をした者は免職とする。
(3)京都府が所有し又は使用する電磁的記録に対し刑法18章の2に該当する行為をした者は免職とする。
(4)京都府が所有し又はしようする電子計算機乃至電磁的記録に対し刑法19升の2に該当する行為をした者は免職とする。
(5)公金その他京都府が所有し又は占有する財産に対し刑法36章から38章までの何れかに該当する行為をした者は免職とする。
(6)刑法256条に該当する行為をした者で、当該「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」が京都府が所有し又は占有する財産である場合は免職とする。
(7)刑法176条から181条の罪は免職」と改良しました。
これにより、法定刑の重さ等に応じたより細かい懲戒処分内容を規定できます。
第2項に掲げる行為で免職のみを規定したのは当該行為が著しく職員の信用を失墜させる行為だからです。
また、16条の第3項以降を削り、第2項を「第1項で算出された停職、減給の期間が6月を超える場合はその超える分短期を加重する。」と改めました。
自ら非違行為を認めて悔い改めようとする職員には罪一等を減じて機会を与えようという趣旨です。
また、この条文には非違違行為を行った職員に「下手に隠し立てするより早々に名乗り出た方が身のため。」と考えて事態が重大化する前に名乗り出ることを期待しての側面もあります。
まさにその通りだと思います。犯罪に至らないレベルの小さなミスでも、「なんとか隠し通せるかも…」という誘惑に負けず、きちんと報告して処理して片付けてしまうほうが後々楽だと常々思います。
第2条 刑罰法規に触れる行為をした職員は本条例に特段の定めがある場合を除きその法定刑に応じ、左の各号に掲げる通り懲戒処分を受ける。なお、刑罰の種類が複数有る行為についてはそれに応じて複数の懲戒処分を想定する。但し道路交通法125条に言う「反則行為」を行い、同法126条、127条、128条、129条に従い反則金を納付した場合及び同法第130条の期間を経過する前(同条但書の場合を除く)は懲戒処分を付すことができない。
(1) 法定刑が死刑若しくは無期の懲役又は禁錮の場合は免職
(2) 法定刑が有期の懲役又は禁錮の場合は刑期の上限日数に1.636673141を乗じた日数(1日未満の端数は四捨五入する。)を上限とし、刑期の下限日数に1.636673141を乗じた日数を下限として停職。この場合において、罰条に刑の上限が記載されていない場合は上限を20年と看做し、下限を記載されていない場合は1月を下限と看做す。なお、1年は365日とし、1月は12分の1年として計算する。以下月数、日数の計算は本条例において同じ。なお、法定刑の懲役期間の上限が112日間以上の場合は免職を最も重い懲戒処分とする。
(3) 法定刑が罰金の場合は法定金額(単位:円)に0.00024247を乗じて算出した日数10分の1減給。なお、罰金の多額が752671円以上の場合は免職を最も重い処分とする。
(4) 科料、拘留の場合は戒告
しかし、きちんと決裁処理していたら「忙しく印鑑ついている」、「忙しくパソコンと睨めっこしている」という印象になるはずです。
そうすると、暇そうにしているのは仕事していないという可能性が高いですね。
電子決裁でパソコンに向かっている人間や紙決裁で印鑑を捺している人間が傍目に暇そうに見えるはずがありませんので。
きっと、ああいうのが公務員の評判を落とすんでしょうね
そんな人いるんですか。
書類決裁が終わらないとそもそも申請の回答すらできないことくらい誰でも知っているのに。
私は会計年度任用職員なので、1日の役儀を終え下城しようとしていました、大手門に差し掛かると案内板の前を右往左往される来庁者の方がいらっしゃいます。
私は「失礼します。何課の窓口をお探しですか。」と申し上げました。すると、マイナンバーカードの申請に来られたとのことなので、市民課へご案内申し上げ、窓口に対し「すみません。こちらの方がマイナンバーカードの申請についてお聞きになりたいそうです。」と申し上げました。
問題はその後です。
窓口の職員はあろうことか来庁者の方に対し「申請書ある?」とため口を利いたのです。その後来庁者の方に対し発せられる言辞の半数以上がため口という有様でした。
当庁服務規程4条4号は「外来者または電話の応待等は親切を旨とし、決して相手に不快の感を与えないよう言語、態度に注意し窓口事務の明朗化を図ること。」を基本とするよう定めています。
それにもかかわらずこれは何でしょうか。人がせっかく丁寧な応対を心がけて窓口までご案内申し上げたというのに市民課のおばさんのせいで全部台無しです。
一通り窓口の説明が終わると私は自ら「申し訳ございません。まさか当庁にあのようなぞんざいな口を利く者がいようとは。」と平身低頭謝罪しました。
来庁者の方は一応表面上怒ってはいないようでしたが、心の中は煮えくり返っていたと思います。私が来庁者なら上官を出すよう要求していま。
よく考えたら何故他の人間はあんなぞんざいな口の利き方に気づいて来庁者に謝罪するなりしないんでしょう。
指揮系統の違う私が謝罪しても筋が通らないから謝罪したことにならないのですが。
ちなみに、当庁の「窓口サービス向上市民アンケート集計結果(令和2年度)」でも市民課に対し、「マイナンバーカード更新の郵便発送が遅いため、更新の日程が切迫している。そのため窓口が混乱し、服務態度にも悪影響を与えていると思います。」(令和2年8月12日来庁。以下日付は来庁はの来庁日)、「窓口が忙しいのか、とても荒れていて、職員はみんな高圧的です。」(同8月21日)、「市民課の受付の背が高く髪が長い女性ですが、対応の仕方が威圧的でとても不快でした。番号でお客様を呼び出す際にも怒っているような感じです。気持ちよく仕事をした方が自分のためにも良いと思います。」(同9月23日)、「本日マイナンバーを受取にきました。最初私は郵送交付を申出していたが、対応したオジサン職員が勝手に郵送申請・窓口交付の手続
きをされました。オジサン職員は「はい、はい」と軽くあしらって、勝手に手続きすることに唖然となりました。今後はこのような事がないようお願いします。」(同17日)と窓口対応における態度不良が指摘されています。